火災アラーム保守規定

火災予防システムは、建物や職場における火災リスクの早期発見と予防に不可欠です。これらのシステムの最適かつ安全な運用を確保するため、インドネシア政府は労働省を通じて、自動火災警報設備に関する省令第PER.02/MEN/1983号において公式ガイドラインを制定しました。

第1条に基づき、自動火災アラーム設備とは、熱感知器、煙感知器、炎感知器、手動発報器、および火災アラームシステムに設置されたその他の機器を使用する火災警報システムまたは回路をいう。

アラームグループ標準

避難と火災発生地点の特定を容易にするため、警報グループ(ゾーン/グループ)の区分は、第34条および第35条に基づいて厳密に規定されている。

  • 1つの火災アラームグループは通常、最大1,000平方メートルの面積を保護します2 (間仕切りのない1階建ての建物の場合は2,000平方メートルまで2 拡張可能)。
  • 各階にはそれぞれ専用の火災アラームグループを設置しなければなりません。

電気およびバッテリーバックアップの要件

  • システムの動作電圧は6ボルト以上でなければなりません。(第36条)
  • 常時充電式の蓄電池の使用が義務付けられています。乾電池は、特に許可されている場合を除き禁止されています。(第37条)
  • バックアップバッテリーは、主電源が供給されない状態でも、少なくとも4日間(96時間)は完全な警報信号を発信できる能力を備えていなければなりません。(第39条)

アラーム保守および試験に関する規定

警報システムが緊急事態に確実に機能するようにするため、管理者は定期的な点検および試験を実施する義務を負う(第57条~第60条)。

頻度

テスト範囲

毎週

アラームシミュレーション、ベル/サイレンテスト、バッテリー電圧および状態チェック、ログブックへの記録。

月刊

火災シミュレーション、表示灯テスト、非常用電源テスト、パネル清掃チェック、ログブックへの記録。  

年間

設置電圧の確認、指定コンサルタント/認定機関による包括的なメンテナンス。検出器の少なくとも20%を毎年テストする(これにより、すべての検出器が5年以内にテストされる)。

重要記録: すべての試験記録および警報事象は、表示盤室に保管されている専用の記録簿に記録し、承認証明書によって証明されなければならない。(第33条)

結論

1983年労働大臣令第2号に基づき自動火災報知設備を設置することは、単なる法的形式ではなく、建物の資産と従業員の生命を守るための重要なステップです。計画、設置、定期メンテナンスは、労働安全衛生の専門家と認定された労働監督官の監督のもとで行われるようにしてください。

以上がこの記事の内容です。皆様のお役に立てれば幸いです。

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